法人概要・定款

法人概要🏢

法人名 一般社団法人 健康へとつづくみち
設立 2025年4月24日
代表理事 小柴 大世
所在地 東京都港区北青山1丁目3番1号アールキューブ青山3階
事業内容
  • 健康啓発・予防医学に関する普及事業
  • 健康づくりに関するイベント・セミナーの企画運営
  • 地域コミュニティの活性化およびウェルビーイング支援
  • その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
公告の方法 電子公告により行う。
※当法人ウェブサイトおよび公式SNSに掲載いたします。

法人メンバー

理事長 小柴 大世(Daise,Koshiba)


理事 2名


監事 東 正徳(Masanori,Higashi) 税理士法人輝翔


事務局長 續 正芳(Masayoshi,Tsuzuki) 


アドバイザー・顧問

メディカルアドバイザー 杏林大学医学部 消化器内科学 教授 久松 理一 先生

最高顧問 野田聖子 衆議院議員


法人概要・定款📝

当法人の定款は以下のボタンより確認が可能です。

一般社団法人健康へとつづくみち定款

第1章      総     則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人健康へとつづくみちと称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)
第3条   当法人は、健康支援・啓発活動を通じて、特に若年層の難病・希少疾患患者とその家族の支援を行うことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1)健康・医療に関する啓発活動やセミナーの企画・運営、医療情報の発信および患者啓発イベントの開催、関連企業・団体との連携による健康促進事業、自治体・医療機関との協力による社会福祉支援活動
(2)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第4条  当法人の公告は官報に掲載して行う。

第2章 社 員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社したものを社員とする
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反する等の除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。

(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2 理事のうち1名以上は代表理事とする。

(役員の選任)
第20条1 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事長の定義及び選出方法)
第21条1 理事長は、当法人の代表理事のうちから選定され、当法人を代表し、理事会及び社員総会を主宰し、業務の執行を統括するものとする。
2 理事長は、理事会の決議により選任する。
3 理事長に事故がある場合または欠けた場合には、理事会があらかじめ定めた順序により、他の理事がその職務を代行するものとする。
4 理事長の任期は、理事としての任期に準ずる。ただし、理事の任期満了前に理事を退任した場合には、同時に理事長の職も退任する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)
第27条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との 間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除)
第28条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

第5章 理事会

(構成)
第29条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)
第36条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 計 算

(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第7章 顧問

(最高顧問、顧問及びメディカルアドバイザー)
第40条 当法人に、任意の機関として、最高顧問1名、顧問若干名及びメディカルアドバイザー5名以内を置くことができる。
2 最高顧問、顧問及びメディカルアドバイザーは、理事会の決議により選任し、及び解任する。
3 最高顧問は、当法人の活動及び運営に関する重要事項について、理事長の諮問に応じ、又は理事長に対して意見を述べることができる。
4 顧問は、その専門的知見又は経験に基づき、当法人の運営に関して理事長の諮問に応じ、又は理事長に対して意見を述べることができる。
5 メディカルアドバイザーは、その医学的又は医療上の専門的知見に基づき、当法人の事業、情報発信その他の活動について助言を行う。
6 最高顧問、顧問及びメディカルアドバイザーは、理事会から別途権限を付与された場合を除き、当法人を代表し、又は当法人の業務を執行する権限を有しない。
7 最高顧問、顧問及びメディカルアドバイザーの任期、報酬その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(剰余金の不分配)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

(解散)
第43条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附 則

(最初の事業年度)
第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和 8 年 3 月 31 日までとする。

(設立時社員の氏名及び住所)
第46条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

住所 石川県金沢市畝田西 3 丁目 544 番地 1
設立時社員 小林 誠

住所 富山県富山市太郎丸本町 4 丁目 6 番地 6 ヴィラクレメント 103 号
設立時社員 鈴木 耕平

住所 石川県野々市市清金三丁目94番地2
設立時社員 小山 佳那恵

(設立時の役員)
第47条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 松田 耕一郎
設立時理事 續 正芳
設立時理事 小柴 大世
設立時理事 小林 誠
設立時理事 鈴木 耕平
設立時監事 小山 佳那恵

(設立時の代表理事)
第48条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 松田 耕一郎
設立時代表理事 續 正芳
設立時代表理事 小柴 大世

(法令の準拠)
第49条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人健康へとつづくみち設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

令和 7 年 3 月 28 日

設立時社員 小林 誠
設立時社員 鈴木 耕平
設立時社員 小山 佳那恵

以上、本定款は、当法人の現行の定款に相違ないことを証明します。

令和8年7月30日
一般社団法人健康へとつづくみち
代表理事 小柴 大世  

【変更履歴】
令和8年1月29日 定款変更
令和8年7月21日 第2条及び第40条変更

令和8年7月21日
東京都港区北青山1丁目3番1号アールキューブ青山3階
一般社団法人健康へとつづくみち
理事長(代表理事) 小柴 大世