会員入会のご案内
共に、より良い医療の未来を。
一般社団法人 健康へとつづくみちは、難病・希少疾患をはじめ、病を抱える方々とそのご家族を支え、誰もが安心して暮らせる社会の構築を目指しています 。
私たちの活動は、志を共にする会員の皆様のご支援によって支えられています。
会員制度へのご入会は、単なる資金的な援助に留まらず、共に課題を解決する「パートナー」としての第一歩です 。皆様の状況に合わせた4つの参加スタイルをご用意いたしました。
以下の会員規約をご確認の上、ぜひ私たちの歩みに加わっていただけますと幸いです。
本ページの会員規約をご一読いただき、内容に同意いただけましたら「入会申込フォーム」より必要事項を入力して送信してください。
当法人の理事会にて入会資格の確認・承認手続きを行います。承認後、事務局よりメールにて入会承認と会費納入のご案内を差し上げます。
ご案内メールに沿って、年会費のお支払いをお願いいたします。お支払い時期は原則として毎年7月末日までとなっております。
ご入金の確認をもって正式に会員資格を取得となります。会員限定情報の配信や、各プロジェクトへの参加が可能になります。
| 学生会員 | 年額 3,000円
|
|---|---|
| 一般会員 | 年額 5,000円
|
| 企業・団体会員 | 1口 50,000円
|
| 賛助会員 | 1口 100,000円
|
会員規約について
【規約のポイント】
* 会計年度: 毎年6月1日から翌年5月31日までです 。
* 更新: 期間満了の1ヶ月前までに申し出がない場合、自動更新となります 。
* 会費: 毎年7月末日までにお支払いいただきます 。既納の会費は原則返還いたしません 。
* 退会: 退会届を提出することで、いつでも任意に退会可能です 。
一般社団法人 健康へとつづくみち 会員規約
第1章 総則
**第1条(名称および適用範囲)**
本規約は、一般社団法人 健康へとつづくみち(以下「本法人」という)の会員制度に適用されるものとします。
**第2条(目的)**
本会員制度は、本法人の目的に賛同し、その活動を支援することで、難病・希少疾患を抱える方々とその家族の支援、およびより良い医療・福祉の構築を目指すことを目的とします。
**第3条(会員の種別)**
本法人の目的に賛同し、本規約を承認の上、所定の手続きを経て入会を認められた個人または法人・団体を会員とします。会員は、以下の4種類とします。
1. **学生会員**:本法人の目的に賛同し、活動を支援する学生(大学院生、大学生、専門学校生等)。2. **一般会員**:本法人の目的に賛同し、活動を支援する個人(学生を除く)。
3. **企業・団体会員**:本法人の活動に賛同し、事業への参加・協働を主とする法人または団体。
4. **賛助会員**:本法人の活動趣旨に賛同し、資金面での継続的な支援を主とする法人または団体。
第2章 入会・会費
**第4条(入会手続き)**
1. 入会を希望する者は、本規約を承認し、所定の入会申込書を本法人事務局に提出するものとします。学生会員として入会を希望する場合は、学生であることを証明する書類の提示を求めることがあります。
2. 入会の承認は、本法人の理事会において行い、承認された時点をもって会員資格を取得します。
3. 本法人は、入会申込者が次のいずれかに該当すると判断した場合、入会を承認しないことがあります。
(1) 入会申込書の記載事項に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合。
(2) 過去に本法人から除名処分を受けたことがある場合。
(3) 本法人の目的に反する行為を行う恐れがある、または本法人の信用を著しく損なう恐れがあると認められる場合。
(4) その他、会員とすることを不適当と判断する正当な事由がある場合。
**第5条(会費)**
1. 会員は、本法人の活動経費に充てるため、以下の年会費を納入するものとします。
1) **学生会員**:年額 **3,000円**
2) **一般会員**:年額 **5,000円**
3) **企業・団体会員**:一口 **50,000円**(複数口の申し込み可)
4) **賛助会員**:一口 **100,000円**(複数口の申し込み可)
2. 年会費の支払い時期は、毎年7月末日までとします。
3. 会計年度の途中で入会した会員の初年度の会費は、理事会の定めるところにより、月割りで計算することができるものとします。
4. 既納の会費は、法令に定めがある場合または本法人が特に認めた場合を除き、いかなる理由があっても返還しないものとします。
5. 会費の納入に要する振込手数料等は、会員の負担とします。
**第6条(会員資格の有効期間)**
1. 会員資格の有効期間は、毎年6月1日から翌年5月31日までの1年間とします。
2. 有効期間満了の1ヶ月前までに、会員から退会の申し出がない限り、会員資格は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
**第7条(届出事項の変更)**
会員は、氏名、住所、連絡先その他入会申込書に記載した事項に変更が生じた場合、速やかに本法人事務局に届け出るものとします。
第3章 会員の権利と義務
**第8条(会員の権利)**
会員は、その種別に応じ、本法人が提供する以下の各号に定める特典を受けることができるものとします。詳細な内容は別途定めるものとします。
1. **情報提供**
(1) 活動報告書、メールマガジン等の受信
(2) 会員限定オンラインコミュニティへの参加
2. **イベント・セミナー**
(1) 本法人が主催するイベントやセミナーへの優先的参加
(2) 本法人が主催する有料イベント等への会員割引価格での参加
3. **活動への参加**
(1) 本法人が設置する特定の課題に関するワーキンググループやプロジェクトチームへの参加
(2) 本法人が実施する事業における連携・協働
4. **学生会員に固有の権利**
(1) 所属する学校等での啓発活動に関する、本法人との連携を協議する機会
5. **企業・団体会員に固有の権利**
(1) 従業員等を対象とした「健康経営」に関する勉強会またはセミナーの開催支援
(2) 本法人のウェブサイト等における企業・団体名の掲載
(3) 会員が主催するイベント等に関する、本法人との連携や協力について協議する機会
6. **賛助会員に固有の権利**
(1) 企業・団体会員の権利全て
(2) 本法人のウェブサイトや発行物におけるロゴマーク等のより丁寧な掲載
(3) 本法人の運営に関する意見交換会等、特別な連携機会への招待
**第9条(会員の義務)**
1. 会員は、本規約および本法人の定款、諸規則を遵守し、本法人の目的達成に資するよう協力する義務を負います。
2. 会員は、本法人の名称や会員としての地位を利用して、本法人の目的と異なる政治活動、宗教活動、または営利を主目的とする活動を行ってはなりません。
第4章 退会・除名
**第10条(退会)**
会員は、本法人事務局に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができます。ただし、未払いの会費がある場合は、これを完納しなければなりません。
**第11条(除名)**
会員が次のいずれかに該当する場合、理事会の議決を経て、当該会員を除名することができます。
1. 会費を2年以上滞納し、相当の期間を定めた催告にもかかわらず納入しないとき。
2. 本法人の名誉を毀損し、または目的に著しく反する行為があったとき。
3. 他の会員の名誉、信用、プライバシー等の権利を侵害したとき。
4. 法令または本規約に違反したとき。
5. その他、除名すべき正当な事由があると理事会が判断したとき。
**第12条(会員資格の喪失)**
会員は、退会、除名のほか、次の事由によってその資格を喪失します。
1. 当該会員が死亡し、または解散したとき。
2. 総正会員の同意があったとき。
第5章 個人情報・規約の改定等
**第13条(個人情報の保護)**
本法人は、会員の個人情報を、本法人が別途定めるプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱うものとします。
**第14条(損害賠償)**
会員が本規約に違反する行為により本法人に損害を与えた場合、本法人は当該会員に対し、その損害の賠償を請求できるものとします。
**第15条(会計年度)**
本法人の会計年度は、毎年6月1日より翌年5月31日までとします。
**第16条(規約の改定)**
本規約は、理事会の決議により変更することができるものとします。変更後の規約は、本法人のウェブサイトへの掲載等、適切な方法で会員に通知した時点からその効力を生じるものとします。
**第17条(補則)**
本規約に定めのない事項については、法令および本法人の定款、または理事会の定めるところによります。
**第18条(事務局)**
本法人の事務局は、以下の場所に置く。
〒920-0981 石川県金沢市片町二丁目13-13
一般社団法人 健康へとつづくみち
—
**附則**
本規約は、2026年6月1日より施行する。
※お申し込み後、事務局にて内容を確認のうえ、ご連絡を差し上げます 。
